特別養護老人ホームほほえみの園
- ホーム
- 日本
- Miyakonojo-shi, Miyazaki
- 特別養護老人ホームほほえみの園
ほほえみの園で行われた行事等の紹介
27/11/2020
待ちに待った第一歩!
皆さんの暮らしが変わります!!
27/11/2020
こんなのがあったらいいなと思っちょった。
ありがとうございました☺
感謝でいっぱいです。
27/11/2020
移動をもっと気軽に‼‼
楽しみが広がります😊
27/11/2020
社会福祉法人スマイリング・パーク
” 国内初😲自動運転車いす導入‼‼ ”
本日、久留米工業大学とのタイアップで
「対話型AI自動運転車いすパートナーモビリティ」を
国内初、スマイリング・パークで導入致しました。
パートナーモビリティとは音声対話で行き先を相談しながら
自動運転で目的地まで案内する先進モビリティであり、
移動が困難な方が介助者なしで移動を楽しむことを目指した
車椅子のことです。
好きな時に好きなところに行きたい!
そんな願いを叶えてくれる、夢のような車いすです。
試乗をされた入居者の方が
「ありがとうね~」と感謝を伝えれば、
『どういたしまして。』
ちゃんと、お返事してくれます。
記者発表ということで、取材にも来ていただきました。
沢山の方の生活が大きく変わるであろう
大きな大きな一歩であり、
これからもっともっと進化していく今後が楽しみです。
この日までに沢山の時間を費やし、
多大なるご協力を頂きました東大輔教授、
服部雄紀特任教授をはじめ、
ご協力を頂いた皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。
これからの進化もお伝えしていきます!
乞うご期待です😁✨
22/11/2020
特別養護老人ホームほほえみの園
~ユニット2丁目~
「キレイでしょ~」
お好きな色を選んでいただき、気分転換にネイルをしてみました。
笑顔で喜んでくださいました。
13/11/2020
薬局とコラボ企画
つかさ薬局様とのコラボレーションでスマイリング・パークの事業所敷地内にドライブスルー形式の調剤薬局が今年度中にオープンする予定です。
ドライブスルー形式とは、スマホアプリを利用して事前に薬の調合予約を行うことができ、待ち時間なく薬を受け取れる仕組みです。多くの方に便利な生活を送っていただけるサービスの提供に今後も力を入れていきます!
12/11/2020
特別養護老人ホームほほえみの園
~ユニット2丁目~
「簡単な作業があれば手伝いますよ」
そんな声を掛けてくださり、一緒に話をしながら手伝いをお願いしました。
「こんくらいなら、簡単や。ははは。」
手際よくされていました。
10/11/2020
働くデイサービスセンターほほえみの園
「これは、私の仕事ですから。」
いつも、ありがとうございます。
09/11/2020
特別養護老人ホームほほえみの園~ユニット6丁目~
今日は雲一つない青空の見える空でした。
こういう日は、外の方が温かく感じます。
自然と日なたに足が向く、そんな日です。
09/11/2020
特別養護老人ホームほほえみの園
珍しい、秋の味わいです。
住所
丸谷町4670番地
Miyakonojo-shi, Miyazaki
885-1105
電話番号
ウェブサイト
アラート
特別養護老人ホームほほえみの園がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。
その団体に問い合わせをする
特別養護老人ホームほほえみの園にメッセージを送信:
ショートカット
定款・役員報酬基準・役員等名簿
社会福祉法人スマイリング・パーク定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう又心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第1種社会福祉事業
(イ) 特別養護老人ホームの経営
(ロ) 養護老人ホームの指定管理経営
(2)第2種社会福祉事業
(イ) 老人短期入所施設事業の経営
(ロ) 幼保連携型認定こども園の経営
(ハ) 一時預かり事業の経営
(ニ) 保育所の経営
(ホ) 老人デイサービス事業の経営
(ヘ) 老人居宅介護等事業の経営
(ト) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
(チ) 障害福祉サービス事業の経営
(リ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営
(ヌ) 生計困難者に対する相談支援事業
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人スマイリング・パークという。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を宮崎県都城市丸谷町4670番地に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 役員等の損害賠償責任の免除
(損害賠償の責任の免除又は限定)
第23条 この法人は、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。) 第114条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、同法第113条第1項の規定により免除することのできる額を限度として理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般法人法第115条第1項の規定により、同項に規定する非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づき限定される損害賠償責任額は同法第113条第1項第2号で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)宮崎県都城市丸谷町4670番地所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造鋼板・合金メッキ鋼板ぶき平家建、特養「ほほえみの園」園舎 1棟(3602.95平方メートル)
(2)宮崎県都城市丸谷町386番地1所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建、「働くデイサービスセンターほほえみの園」園舎 1棟(581.85平方メートル)
(3)宮崎県都城市丸谷町359番地1、358番地2所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建、グループホーム「スマイリング・パーク」園舎 1棟(736.46平方メートル)
(4)宮崎県都城市野々美谷町2948番地1、2947番地7、2948番地5所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建、幼保連携型認定こども園まるのキンダーガーテン 園舎 1棟(540.40平方メートル)
(5)宮崎県都城市野々美谷町2948番地1所在のコンクリートブロック造陸屋根平家建、幼保連携型認定こども園まるのキンダーガーテン 倉庫 1棟(24.00平方メートル)
(6)宮崎県丸谷町2695番地4、2695番地5、2695番地6、2695番地3所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葦平家建、幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 園舎 1棟(403.05平方メートル)、付属建物 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建、幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 保育室 1棟(159.58平方メートル)
(7)宮崎県都城市丸谷町4670番所在の特養ほほえみの園 敷地(8017.00平方メートル)
(8)宮崎県都城市丸谷町4670番1所在の特養ほほえみの園 敷地(229.17平方メートル)
(9)宮崎県都城市丸谷町386番1所在の働くデイサービスセンターほほえみの園 敷地(2358.00平方メートル)
(10)宮崎県都城市丸谷町387番11所在の働くデイサービスセンターほほえみの園 敷地(100.00平方メートル)
(11)宮崎県都城市丸谷町359番1所在のグループホームスマイリング・パーク 敷地(1140.00平方メートル)
(12)宮崎県都城市丸谷町359番2所在のグループホームスマイリング・パーク 敷地(128.00平方メートル)
(13)宮崎県都城市丸谷町358番2所在のグループホームスマイリング・パーク 敷地(394.35平方メートル)
(14)宮崎県都城市野々美谷町2947番7所在の幼保連携型認定こども園まるのキンダーガーテン 敷地(1390.28平方メートル)
(15)宮崎県都城市野々美谷町2948番1所在の幼保連携型認定こども園まるのキンダーガーテン 敷地(966.63平方メートル)
(16)宮崎県都城市野々美谷町2948番5所在の幼保連携型認定こども園まるのキンダーガーテン 敷地(979.00平方メートル)
(17)宮崎県都城市丸谷町2695番6所在の幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 敷地(1453.82平方メートル)
(18)宮崎県都城市丸谷町2695番1所在の幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 敷地(459.25平方メートル)
(19)宮崎県都城市丸谷町2695番3所在の幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 敷地(970.00平方メートル)
(20)宮崎県都城市丸谷町2695番4所在の幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 敷地(988.00平方メートル)
(21)宮崎県都城市丸谷町2695番5所在の幼保連携型認定こども園こばとキンダーガーテン 敷地( 58.64平方メートル)
(22)宮崎県都城市若葉町63号4番、63号5番1所在の敷地(381.49平方メ-トル)
(23)宮崎県都城市早鈴町1866番55、1866番40、1901番3、3005番1所在の小規模多機能型居宅介護ほほえみの園ヒストリアⅠ敷地(2795.33平方メ-トル)
(24)宮崎県都城市高城町桜木字横弓場1489番1、1489番2、1489番3、1489番4、1490番1、1490番3、1490番4、1490番5、1490番6所在の敷地(2409.04平方メ-トル)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、都城市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、都城市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第8章 公益を目的とする事業
(種別)
第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 訪問看護事業
(2) 配食サービス事業
(3) 居宅介護支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第9章 解散
(解散)
第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第10章 定款の変更
(定款の変更)
第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、都城市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都城市長に届け出なければならない。
第11章 公告の方法その他
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、社会福祉法人スマイリング・パークの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
(名誉会長)
第43条 この法人に名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は理事会が推挙した者に対して、理事長が委嘱する。
(名誉会長の選任の基準)
第44条 名誉会長は、下記の基準のいずれも満たす者の中から選任される。
(1) この法人の理事長経験者
(2) 社会福祉の発展に多大な貢献があったとして理事会が推挙した者
(名誉会長の任期)
第45条 名誉会長の任期は終身とする。
附 則
この定款は、平成30年3月7日に改定し、平成30年3月30日から適用する。
社会福祉法人スマイリング・パーク 役員等報酬及び費用に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人スマイリング・パークの役員及び評議員等の報酬及び費用について定めるものである。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第15 条に基づき選任された理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、施設の職員を兼務し、職員として常時従事する者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
(4) 評議員とは、定款第5 条に基づき選任された者をいう。
(5) 報酬とは、社会福祉法第45 条の35 第1 項に定める報酬等をいい、報酬、賞与その他職務
遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
費用とは明確に区分されるものである。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものである。
(報酬等の区分)
第3条 役員の報酬は、常勤役員にあっては月額報酬、賞与及び退職手当とし、非常勤役員及び評議員については、業務に応じた報酬とし、賞与及び退職手当は支給しない。
(会計年度の報酬総額)
第4条 前条に規定する役員報酬は、会計年度ごとに、別表第1「会計年度の報酬総額」に定める額を上限とする。
2 評議員の報酬総額については、定款第8 条に定める額を上限とする。
3 第1 項にかかわらず、職員給与を受けている理事が1 名の場合であって、個人の職員給与が特定されてしまう場合は、当該理事の職員給与を報酬総額に含めないものとする。
(常勤役員の報酬等の算定方法)
第5条 常勤役員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1) 報酬(基本給)については、職員給与規程に定める俸給表により支給する。
(2) 賞与については、職員給与規程により算定される期末・勤勉手当を支給する。
(3) 賞与以外の諸手当については、職員給与規程の各規定により支給する。
(4) 退職手当については、社会福祉施設職員退職手当共済法及び宮崎県民間社会福祉施設
等従事職員共済制度の規定による退職手当を支給する。
(非常勤役員及び評議員の報酬等の算定方法)
第6条 非常勤役員及び評議員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1) 非常勤役員の報酬は、別表第2「非常勤役員の報酬」に定める額とする。
(2) 評議員の報酬は、別表第3「評議員の報酬」に定める額とする。
(費 用)
第7条 非常勤役員及び評議員が、会議に出席する場合又は職務の執行のため出張する場合は、別表第4「旅費交通費」に定める旅費を支給することができる。
2 前項にかかわらず、常勤役員については、職員旅費規程に準じて旅費を支給するものとする。
3 役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(重複支給の防止)
第8条 同一日において、当該役員等報酬規程による報酬等の支給の対象となる業務に複数回従事したときは、重複して支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第9条 常勤役員に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1) 報酬については、その月の初日から末日までの分を毎月21 日に支給する。ただし、当日が休日にあたる場合は、その前日とする。
(2) 賞与については、毎年6 月及び12 月とする。
2 非常勤役員及び評議員に対する報酬は、業務を行った都度支給する。
3 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときは、給食費、県退職共済本人掛け金等を控除して支給する。
(報酬等の計算方法)
第10条 月の途中で新たに就任した常勤役員の報酬は、その日から当該月の末日まで日割り計算により支給する。
2 常勤理事が月の途中で退任、又は解任された場合は、当該月の初日から退任し、又は解任された日までの報酬を日割り計算により支給する。
3 前2項の日割り計算による日額の計算は、報酬の額を当該月の暦日から当該月の休日を除いた日数で除して得た額とする。
4 所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する報酬は支給しない。ただし、本規程等で別に定める場合は、その規定による。
5 前項の場合において従事しなかった時間の計算は、当該報酬締切期間の末日において合計し、1時間未満は切り捨てる。1時間当たりの金額の計算方法は、報酬をその月の所定勤務時間で除した額とする。
6 この規定により、計算金額に端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1) 50 銭未満の端数について、これを切り捨てる。
(2) 50 銭以上1円未満の端数のあるときは、その端数金額は1円として計算する。
(公 表)
第11条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59 条の2 第1 項第2 号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。
(補 則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年4月1日より適用する。
役員名簿
(平成30年4月1日時点)
理事長 山田 一久(ヤマダ カズヒサ) 昭和45年7月6日 都城市若葉町74-6
理 事 茶木 香代子(チャノキ カヨコ) 昭和32年8月9日 都城市上水流町1001
理 事 山﨑 花子(ヤマサキ ハナコ) 昭和31年2月8日 都城市太郎坊町7704-7
理 事 中原 直美(ナカハラ ナオミ) 昭和33年1月22日 曽於市財部町北俣7227-2
理 事 吉村 陽子(ヨシムラ ヨウコ) 昭和60年4月22日 都城市横市町6625-3
理 事 猪野 裕(イノ ユウ) 昭和53年10月29日 北諸県郡三股町稗田28-18
監 事 穂満 征男(ホマン イクオ) 昭和20年4月27日 都城市都島町763-14
監 事 今村 寛秀(イマムラ ヒロヒデ) 昭和20年1月26日 都城市丸谷町 614-1
評議員 内村 けい子(ウチムラ ケイコ) 昭和26年11月15日 都城市岩満町743-2
評議員 新村 武美(シンムラ タケミ) 昭和21年3月9日 都城市野々美谷町 1339-1
評議員 田下 四郎(タシタ シロウ) 昭和12年1月31日 都城市太郎坊町 3519-5
評議員 重冨 保(シゲトミ タモツ) 昭和29年2月13日 都城市下水流町3372-2
評議員 川野 竜太郎(カワノ リュウタロウ)昭和39年4月18日 宮崎市大塚町京園3160-2
評議員 永松 義博(ナガマツ ヨシヒロ) 昭和26年4月24日 都城市太郎坊町7802-1
評議員 渡辺 利章(ワタナベ トシアキ) 昭和44年12月12日 大分市羽屋105-1