京都障害年金相談センター

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13/03/2026

解離性障害で不支給になっていたが再チャレンジで認められたケース(事例№7400)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e8%a7%a3%e9%9b%a2%e6%80%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e4%b8%8d%e6%94%af%e7%b5%a6%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%8c%e5%86%8d%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8/

<相談時の状況>

長年精神科へ通っておられる20代の娘さんについて、お父様からご相談いただきました。

2年前に障害年金の申請をしたところ、結果は不支給だったそうです。
再チャレンジしたいと主治医に相談したところ、まずは社労士へ相談するよう言われたとのことでした。

<社労士による見解>

前回提出された診断書を拝見すると、傷病名が解離性障害となっていました。

障害年金は様々な障害が対象になりますが、精神の障害は対象外とされてしまうものがいくつもあり、そのうちの一つが「神経症」です。
解離性障害は神経症に分類される傷病ですので、原則としてこの病名だけだと、どれだけ重症でも障害年金を貰うことはできません。

しかし、神経症でも「精神病の病態を示している」ことが認められる場合は、障害年金の対象となります。

前回の診断書を細かく見てみると、思考・運動制止、憂うつ気分、自殺企図、希死念慮などの症状があると明記されていましたので、精神病の病態を示していると判断されてもよいはずの内容でした。

またご本人に症状を詳しく伺うと、激しい気分の浮き沈みがあり、うつ状態では過眠傾向となって一日中横になっているとのことでした。
気分が良い時でも極端にテンションが高くなることはありませんが、多弁傾向が出て何時間も取り留めのないことをしゃべり続けることはあるようでした。
ちょっとしたことでイライラして家族やお店の店員に暴言を吐いたり、お金遣いが荒くなったりするとのことでしたので、Ⅱ型の双極性感情障害に当てはまる状態だと感じました。

<受任してから申請までに行ったこと>

主治医から社労士へ相談するようにとのアドバイスがあったとのことでしたので、前回不支給となった原因の説明や、日常生活の様子などについて参考資料にまとめました。
これを受診時に医師へお渡しいただいたところ、やはり医師もⅡ型双極性障害に該当すると考えておられたようで、傷病名を解離性障害だけでなく、双極性障害も併記した診断書をお書きいただくことができました。

病歴就労状況等申立書は、双極性障害の症状やこれによる日常生活への影響を中心とした内容に仕上げました。

<結果>
無事、障害基礎年金2級に認められました。

06/03/2026

クローン病でストマ設置前まで遡って障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7422)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e7%97%85%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%9e%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e5%89%8d%e3%81%be%e3%81%a7%e9%81%a1%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4/

<相談時の状況>

京都府の難病相談支援センター様からのご紹介で、クローン病を患っておられる50代の男性からご相談いただきました。

<社労士による見解>

この方は25歳になった頃、下痢や下血が続くようになったそうです。
半年くらい症状が治まらなかったため、掛りつけ医に紹介状をもらって大きな総合病院を受診されました。

すぐに入院して精密検査を受けたところ、クローン病と診断されたそうです。
数か月後にいったん退院されましたが、状態が悪化してすぐに再入院となり、仕事は退職されました。

その後は入退院を繰り返し、約10年後に人工肛門造設術を受けられました。

ストマを入れた後は比較的状態が安定したため、ようやく少し仕事ができるようになりましたが、それまでは厳しい食事制限をしていても腹痛・下痢・下血が頻繁にあり、1日に20回以上もトイレへ行く必要があったため、ほとんど家から出られない生活でした。

ストマを装着していると3級に該当しますので、術後は確実に受給できる状況でしたが、術前でも等級に該当する可能性が高いと判断し、障害認定日請求を行うこととしました。

<受任してから申請までに行ったこと>

診断書を依頼していただく際は、障害認定基準や日常生活の状況などについて参考資料にまとめたものを、受診時に医師へお渡しいただいたところ、正しい内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書は、障害認定日時点の日常生活状況についても詳しく記載しておきました。

<結果>
無事に障害認定日まで遡って、障害厚生年金3級に認められました。

27/02/2026

腰椎椎間板ヘルニアで社会的治癒が認められ障害厚生年金3級を受給できたケース(事例№7333)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e8%85%b0%e6%a4%8e%e6%a4%8e%e9%96%93%e6%9d%bf%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%a7%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%9a%84%e6%b2%bb%e7%99%92%e3%81%8c%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e9%9a%9c%e5%ae%b3/

<相談時の状況>

腰椎椎間板ヘルニアを患っておられる30代の男性からご相談いただきました。

<社労士による見解>

この方は学生時代にラグビー部に所属されており、20代前半頃に椎間板ヘルニアで一度手術を受けておられました。
術後は症状も無くなり、問題なく社会生活を営めていたそうです。

ところが30歳になった頃から再び痛みが出るようになり、歩行も困難になってきたため再び通院するようになりました。

まず原則として、痛みの症状は障害年金の対象外であると障害認定基準に定められています。
そのため、自力で歩くことができないほどであっても、原因が疼痛である場合は認められません。

しかし、神経系統の障害に関する障害認定基準には、次のことが書かれています。
----------------------------------------------------------------
「疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。」
「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。」
----------------------------------------------------------------
つまり、痛みは原則対象外としながらも、実質的には3級なら認められる可能性があるのです。

この方は疼痛の症状がメインとはいえ、杖を使わなければ歩行できないほどでしたので、3級の可能性があると判断しましたが、初診は学生の頃でしたので、2級以上でなければ支給されない障害基礎年金の対象でした。

<受任してから申請までに行ったこと>

社会保険制度には、「社会的治癒」という考え方があります。

これは、障害が一旦治癒し、その後長年に渡って治療を受けることなく社会生活を問題なく送れていた場合に、再発した時点を初診日として扱ってもらえる法理のことです。

この方は、20代前半の手術によって一旦治癒し、会社員(厚生年金被保険者)をしていた30歳頃に再発していましたので、社会的治癒が認められる可能性が十分あると判断しました。

本来の初診日時点も再発時点も同じ病院でしたので、そこで受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、術後しばらく経過観察で通院してから終了し、その後再発して再び受診した経緯も書かれていました。

病歴就労状況等申立書は、本来の初診日から現在までの経緯や、社会的治癒を主張する旨なども盛り込んで作成しました。

<結果>
無事に社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級に決まりました。

20/02/2026

統合失調感情障害で障害基礎年金2級に65歳目前で認められたケース(事例№7424)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e7%b5%b1%e5%90%88%e5%a4%b1%e8%aa%bf%e6%84%9f%e6%83%85%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b9%b4%e9%87%91%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ab%ef%bc%96%ef%bc%95%e6%ad%b3%e7%9b%ae/

<相談時の状況>

主治医から当センターを紹介されたとのことで、統合失調感情障害の診断を受けておられ、半年後に65歳となる女性からご相談いただきました。

<社労士による見解>

後日ご主人に伺ったところ、20代の頃から妄想や幻聴を疑うようなおかしな発言が度々あったそうです。
しかし、そのことをご両親が認めなかったため、病院に行くことはありませんでした。

20年くらい前に、テレビでやっていたサスペンス映画を観て、「こんな事件に巻き込まれたらどうしよう」「誰かに襲われたらどうしよう」という考えが頭から離れなくなり、常に恐怖を感じるようになったそうです。
気分に波が現れるようになり、イライラして夫に暴言を吐いたり、頻繁に無駄遣いをするようになりました。

変な声が聞こえると言い出したり、ブツブツと独り言を言っているところを見かけることが増え、夜中に一人で包丁を見つめていたりもしたため、危険を感じてご主人が近くの精神科クリニックへ連れていかれました。

統合失調感情障害の診断が付き、以降は継続して通院されていましたが、残念ながら症状はあまり改善していませんでした。

障害年金は原則として65歳までに申請しなければなりません。
初診日が65歳より前にある時は、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した)時点の審査だけは65歳を過ぎてからも申請できるのですが、そのためにはその当時のカルテに基づいた診断書が必要です。

この方が最初に受診された精神科は、受診日の記録だけは残っていたので初診日の証明は可能でしたが、カルテはすでに破棄されていたため、障害認定日の診断書をお書きいただくことは不可能でした。

そのため、残り数か月で申請を完了させなければならない状況でした。

<受任してから申請までに行ったこと>
   
ご本人に、発症から現在までの状況についてヒアリングを行ってみたのですが、病識が非常に薄いため、実際の障害状態や経緯などが全くつかめませんでした。

そこでご主人に連絡を取り、今までの経緯や症状などについて、客観的なお話を詳しく伺いました。
ご主人からのヒアリング内容に基づいて詳細な参考資料を作成し、主治医にご覧いただいたところ、実態に即した正しい内容の診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書も、ご主人からのお話を中心に作成しました。

<結果>
無事、障害基礎年金2級に決まりました。

13/02/2026

統合失調症で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7263)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e7%b5%b1%e5%90%88%e5%a4%b1%e8%aa%bf%e7%97%87%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b9%b4%e9%87%91%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ab%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%b1%e3%83%bc/

<相談時の状況>

統合失調症と診断されている30代の奥様について、ご主人から相談がありました。

初めはご主人から、過去に精神科への通院歴の無い奥様が、突然幻聴・幻覚などの症状が出て精神病院へ入院されたので、障害年金を受給できないか、というお電話が7年前にありました。

障害年金は初診日から1年6カ月経過しなければ請求できないと説明し、時期がきたら改めてお電話をいただくようお願いして一旦相談を終了しました。

しかしその後連絡はなく、7年後に再度電話が入りました。
事情を伺うと、主治医に障害年金の相談をされたところ、障害は軽度であるため対象にはならないと言われてしまい、諦めていたそうです。

症状は悪化する一方で、常に誰かが監視していなければ何をするかわからないほどの状態であるにも関わらず、主治医は「障害は軽度」との見解を変えないため、おかしいと感じて再度ご相談いただきました。

<社労士による見解>

ご主人に詳しくお話を伺うと、奥様は子供の頃から社会にでるまで常にいじめを受けていたそうです。
社会にでてもまともに仕事が覚えられず、周りにも馴染めませんでした。

7年前の深夜に突然家を飛び出したため、夫が慌てて捕まえると、うわごとのように「謝らないといけない。謝らないといけない」とつぶやいていたそうです。
さらに暴れはじめ、他人に殴り掛かるなどしたため、警察を呼ばれて精神病院へ措置入院させられました。

すぐに統合失調症と診断されましたが、本人に病識はなく、退院を強く希望したため、1カ月で強引に退院してしまいました。

その後は家族に連れられて何とか通院していましたが、陽性症状は治まらず、「人に殺される」といって怯えたり、「人を殺した」と言い出して警察に繰り返し電話を掛けたこともありました。

衝動的に自殺しようとすることも多々ありましたが、本人が入院を拒否するため、常に見張っておく必要があり、夫は仕事を辞めざるを得ませんでした。

このような状態であるにも関わらず、主治医に相談しても「症状は軽度である」「障害年金を貰えるほどではない」というだけで、取り合ってもらえなかったそうです。

精神の障害は目に見えるものではありませんので、病名すら医師によって変わることも珍しくありません。
毎回の診察時間も精神科は5分診療が基本ですので、日常生活の状況などが医師に正しく伝わっていないこともよくあります。

しかし、審査上で最も重要な診断書は医師が書くものであり、当然医師が把握していることしか記載されません。
病歴就労状況等申立書で実際の状況をいくら書き連ねても、診断書の内容以上に障害状態を重く見てもらえることはありません。

投薬量もかなり多く、尿失禁・便失禁もあり、常に口からよだれを垂らしているような状態だったので、ご主人は医師にかなりの不信感をいただいておられました。

障害年金のためだけではなく、治療の面でも心配なので、通院先を変えることを検討されていました。

<受任してから申請までに行ったこと>

面談後しばらくすると、再び入院され、主治医が変更になったとご主人から連絡が入りました。
その医師に障害年金の相談をされたところ、かなりひどい障害状態だと認識していただけ、すぐにでも進めていこうとなったそうです。

ご主人からヒアリングした内容を参考資料としてまとめ、ご主人から新しい医師へお渡しいただいたところ、状況を正しく理解していただくことができ、すぐに診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書も、ヒアリングに基づいて作成しました。

<結果>
無事、障害基礎年金1級に決まりました。

06/02/2026

脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7139)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e8%84%8a%e9%ab%84%e5%b0%8f%e8%84%b3%e5%a4%89%e6%80%a7%e7%97%87%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b9%b4%e9%87%912%e7%b4%9a%e3%81%ab%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%b1/

<相談時の状況>

ハローワークの専門相談員さんから、脊髄小脳変性症を患っておられる50代の男性についてご相談いただきました。

<社労士による見解>

この方のお父様も、同じ脊髄小脳変性症を患っておられたそうです。
以前から、自分もいつか発症するかもと考えておられ、10年位前から徐々に歩行しにくくなっていましたが、治療法も無い難病であるため受診はされませんでした。

数年前から呂律も回らなくなったため、脳神経内科を受診されたところ、予想通り脊髄小脳変性症と診断されました。

現在は、少しでも状態を維持するためにリハビリテーション病院へ通っておられましたが、数か月前から急激に症状が進行し、まともに歩くこともできなくなったため、ハローワークの専門相談窓口で障害年金を勧められたそうです。

状態を拝見したところ、各関節の筋力や可動域は保たれていましたが、小脳の異常から平衡感覚が異常を来しており、歩行器がなければ移動できないほどの状態でした。

仕事は、一般就労は不可能となり、数か月前からA型の就労継続支援事業所に通っておられました。

障害年金の審査は、障害認定基準に照らし合わせて行われますが、「この病気だからこの基準で」という風に固定されているわけではありません。
医師に作成してもらう診断書の様式は8種類あり、適した様式を使用しなければ、障害状態を正しく判断してもらうことができないので注意が必要です。

この方は歩行が困難な状態にありましたので、その点からすると「肢体障害用」の診断書が適しているように思えます。
しかし、「下肢の障害」として審査されると、両下肢の可動域や筋力に重きを置いた審査となってしまいます。

この方は小脳の異常からくる平衡機能障害により歩行困難となっていますので、下肢の可動域や筋力には問題がありませんので、下肢障害として見られると審査に通らない可能性が高くなります。

そのため、「平衡機能の障害用」の診断書が最適と考えました。

<受任してから申請までに行ったこと>

ご本人から医師へ障害年金の相談をしていただいたところ、医師から「肢体障害用」の診断書用紙を持ってくるよう言われたそうです。

そこで、この方の障害状態は「肢体の障害」ではなく「平衡機能の障害」に該当する旨や、障害認定基準などをご理解いただくための参考資料を作成しまた。

受診時に医師へお渡しいただいたところ理解していただくことができ、平衡機能の障害用の診断書でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成しる際は、平衡機能の異常により日常生活に支障が出ていることについて、具体的に記載しました。

<結果>
無事、障害基礎年金2級に決まりました。

30/01/2026

心臓サルコイドーシスで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7376)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e5%bf%83%e8%87%93%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ab%e8%aa%8d%e3%82%81/

<相談時の状況>

心不全のためCRT-D植込み術を受けられた、50代の女性からご相談いただきました。

<社労士による見解>

この方は数か月前に突然倒れて救急搬送され、心不全の状態とわかりました。
そのまま緊急入院となり、翌月にはCRT-D植込み術を受けたそうです。

現在は退院したものの、当分職場復帰は無理だと医師に言われ、自宅療養されていました。
ご相談いただいた時点では病名すら確定しておらず、おそらく心臓サルコイドーシスであろうと言われている段階でした。

原則として、障害年金は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日とされており、そこから申請できるようになります。
しかし例外がいくつか設けられており、循環器疾患だと、「ペースメーカー・ICD・人工弁・胸部大動脈疾患による人工血管など」を装着した場合は、その時点で症状固定と見なされ、術日が障害認定日と判断されます。
(ただし、術日が1年6か月経過後であれば、原則通り1年6か月経過時点が障害認定日です)

CRTやCRT-Dもこの例外の対象ですので、この方はすぐにでも申請可能な状況でした。

また障害認定基準上、CRTやCRT-Dを装着している場合は、原則としてそれだけで障害等級2級に該当します。
(ただし、術後1~2年経過し、症状が安定している場合はこの限りではないとされていますので、1年以上経過してから申請する場合は注意が必要です)

この方は手術から数か月しか経過していませんでしたので、間違いなく2級に該当する状態でした。

<受任してから申請までに行ったこと>

その後精密検査の結果、心臓サルコイドーシスの確定診断が付きました。

診断書を依頼していただく際は、障害認定基準や正しい書き方などを参考資料としてまとめたものを作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書もこちらで作成し、申請しました。

<結果>

無事に、障害厚生年金2級に術日まで遡って認められました。

23/01/2026

脳出血による片麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7362)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e8%84%b3%e5%87%ba%e8%a1%80%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%89%87%e9%ba%bb%e7%97%ba%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b9%b4%e9%87%91%ef%bc%91%e7%b4%9a%e3%81%ab%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89/

<相談時の状況>

脳出血の後遺症により、重い右片麻痺と高次脳機能障害がある50代の女性について、ご主人から相談がありました。

ご主人は障害年金のことをいろいろ調べておられ、もうすぐ初診日から1年6か月経過するので準備を進めておきたいとのことでした。

<社労士による見解>

奥様は1年数か月前に突然脳出血で倒れ、救急搬送されたそうです。
入院し、リハビリも受けましたが、障害はほとんど改善しなかったとのことでした。

右上下肢は全く動かせない状態で、医師から全廃と言われているそうです。

高次脳機能障害は、記憶障害や怒りっぽくなるなどの性格の変化が見られるのと、言葉がなかなか出て来なくてスムーズに会話ができない、失語症がありました。

<受任してから申請までに行ったこと>

この方のポイントは、「障害認定日の設定」と「申請する障害の選別」でした。

まずは障害認定日についてです。
通常は初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日なのですが、いくつか例外があります。
脳出血などの脳血管障害による機能障害は、初診日から6カ月経過し、医師が症状固定と認めた時点を障害認定日と主張することができます。
この方は既に症状固定の状態でしたので、1年6か月待たずに進めることとしました。

次に障害の選別です。
この方は、片麻痺による肢体障害、高次脳機能障害による精神障害、失語症による言語障害がありました。
障害年金は複数貰えるわけではなく、いくつかの障害で申請しても、一つに統合されます。

もしも2級相当の障害が2つあれば、合わせて1級になります。3級の障害が3つあれば、合わせて2級になります。一つが2級でその他が3級の場合は、残念ながら1級にはなりません。一つが1級の場合は、他の障害が何級であろうと、1級以上の等級はありませんので何も変わりません。

この方の障害は、精神障害と言語障害はおそらく3級相当でしたが、肢体障害は明らかに1級相当でした。
肢体障害で1級に求めらえるなら、他の障害が何級になっても意味はありませんので、肢体障害のみを主張して進めることにしました。

診断書を依頼していただく際は、正しい内容でお書きいただけるよう参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

ところが、完成した診断書を拝見すると、右上下肢の筋力は全て「消失」とされているにもかかわらず、ズボンの着脱やお辞儀、屋内での歩行などが可能であるかのように書かれている部分がありました。

明らかに事実と異なる内容であり、そのまま申請すると、右半身が全く動かせないにも関わらず不支給とされてしまうことが明らかでした。

大きな病院ではよくあることですが、各関節の筋力や可動域を作業療法士さんや理学療法士さんが計測し、そのまま医師ではなく療法士さんが診断書の「日常生活における動作の障害の程度」の項目も書き込んでおられるようでした。
療法士さんはもちろん悪気はないと思いますが、今回のように間違った認識に基づいてとんでもない内容で書かれてしまうことが、実はよくありますので、注意が必要です。

受診時にご主人から医師へ、右半身が全く動かせないのに着替えや歩行は不可能である旨をお伝えいただいたところ、素直に間違いを認めていただくことができ、正しい内容の診断書に書き直されました。

<結果>
無事、障害基礎年金1級に決まりました。

肢体障害用の診断書は、日常生活における動作の障害の程度を間違った認識に基づいて書かれてしまうことがよくあります。
それに気づかず提出してしまうと、もちろん等級には認められませんし、正しい認識に基づいて診断書をもう一度書いてもらい再チャレンジすると、前回の診断書内容は正しいという前提で年金機構は審査しますので、「なぜそんなに悪化したのか?」と疑いの目で見られることになります。

症状が固定し、悪くなったりしないはずの障害の場合は、最悪の場合2度と審査に通らなくなることもありますので、慎重な対応をお勧めします。

16/01/2026

長年ひきこもりで医者にも掛かっていなかったが肢体障害で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7276)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e9%95%b7%e5%b9%b4%e3%81%b2%e3%81%8d%e3%81%93%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%a7%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%ab%e3%82%82%e6%8e%9b%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8c/

<相談時の状況>

いつもお世話になっている総合病院の相談さんから、60代女性の入院患者についてご相談いただきました。

腸閉塞で救急搬送され短期入院されていた方なのですが、20歳の頃から引きこもりで、10年以上前からほぼ寝たきりの状態が続いているにも関わらず、ほとんど病院には掛かったことがなかったそうです。

親御さん以外とはコミュニケーションが一切取れず、何度も精神科へ連れて行こうとしたことはあるそうなのですが、本人が嫌がるため、40年間もほとんどなにもできなかったとのことでした。

<社労士による見解>

いままでの経緯など、相談員さんもほとんどわからない状況でしたので、同居の親御さんに電話をしてみたのですが、相当なご高齢で、詳しいことは何もわからないままでした。

昔から精神的な問題を抱えておられるはずでしたが、精神科には掛かっていないとことでしたので、精神障害を訴えてすぐに障害年金請求を行える状況ではありませんでした。

しかし、長く寝たきりの状態が続いているとのことでしたので、詳しく訊いていくと、10年前に肢体障害で障害者手帳を取得しておられることがわかりましたので、肢体障害で進めてみることにしました。

<受任してから申請までに行ったこと>

情報の糸口を見つけるために、区役所の福祉課へ出向いて障害者手帳取得時の診断書コピーをもらってきました。
その内容から、当時の病院名や、骨軟化症の診断を受けていたことなどがわかりました。

初診の医療機関がどこなのかはわかりませんでしたが、この方は一度も仕事に就いたことが無く、国民年金保険料はご両親が一度も滞納することなく納めておられました。
通常は初診日をカルテに基づいて明確に証明しなければ障害年金を受給できませんが、障害基礎年金(国民年金)は年金額が定額であるため、障害厚生年金のように初診日の時期によって年金額が変化したりしません。
そのため、「ここからここまでの国民年金加入時期のどこかに初診日がある」ということを証明できれば、初診日要件を満たす可能性があるのです。
障害者手帳の診断書には発病時期が書かれており、その時期は20歳以降でしたので、この情報だけでも認められる可能性があると判断しました。

またこの方は、骨軟化症が原因で脊髄多発性圧迫骨折となり、いまのような寝たきり状態となったようです。
これまでは病院に掛かることなく自宅でほったらかしの状態でしたが、腸閉塞で入院した病院から往診してくれる診療所を紹介してもらうことができ、今後は自宅で定期的に診療を受けられることになりました。

そこで、往診の医師に診断書をお書きいただけるよう、判明している今までの経緯や障害状態などを参考資料にまとめたところ、問題のない内容で診断書をお書きいただけました。

<結果>

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

09/01/2026

初診日や診断名で問題があったが発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7248)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e5%88%9d%e8%a8%ba%e6%97%a5%e3%82%84%e8%a8%ba%e6%96%ad%e5%90%8d%e3%81%a7%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8c%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8c%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3/

<相談時の状況>

強迫性障害の診断を受けておられる40代女性について、精神病院のソーシャルワーカーさんからご相談いただきました。

主治医から障害年金の申請を勧められ、まずはソーシャルワーカーへ相談するよう言われたそうです。
ところが初診もその次の医療機関もすでに廃院となっており、さらに診断名も障害年金の対象にはならない強迫性障害だったため、どのように進めればよいか不安に感じてご相談いただきました。

<社労士による見解>

ご本人にお越しいただき、詳しくお話を伺いました。

子供の頃から人間関係が苦手で、いじめられはしなかったものの、友達はあまりいなかったそうです。
大学生になりアルバイトを始めようと面接をいくつも受けたそうですが、どこも受かりませんでした。
自分では何が悪いのかわからず、社会人に成れないのではないかと不安を感じるようになりました。

就職を先延ばしにするため大学院へ進みましたが、将来への不安からメンタル不調となり、大学近くの精神科クリニック(Aクリニック)へ通院するようになりました。

何度か休学しながら数年後に大学院を修了し、Aクリニックで紹介状を書いてもらって自宅近くの精神科(Bクリニック)へ転医しました。

Bクリニックの医師に進められて別の精神科(Cクリニック)へ発達検査を受けに行かされ、その後はBクリニックへ通院していましたが、医師と合わなかったため半年も経たずに通院を止めてしまいました。

症状は継続していたため数年後には別のクリニックへ通院するようになり、その後はなんどか転医を繰り返して3年前から現在の精神病院へ通院しておられました。

障害年金は、初診日を証明する「義務」が申請する側にあり、初診日を証明できなければ受給することができません。
一般の方はもちろん病院関係者の方でも、「初診日を証明できないと遡及請求はできなくなるが、事後重症請求はできる」との勘違いをされていることがよくありますが、初診日を証明できなければ遡及請求だけでなく障害年金自体をもらえませんので注意が必要です。

この方の初診はAクリニックでしたが、そこはずいぶん前に廃院となっていました。
Aクリニックで書いてもらった紹介状がBクリニックに残されていたら、その内容から初診日を証明できる可能性があったのですが、Bクリニックも数年前に廃院となっていましたので、この時点で明確に初診日を証明することは不可能な状況でした。

<受任してから申請までに行ったこと>

初診日は、状況によってどの程度証明しなければならないかが変わります。

初診の時期に国民年金と厚生年金の時期が混在しる場合は、どちらの年金の対象かを明確にしなければなりませんし、障害厚生年金は年金額が時期によって変わりますので、最低でも「〇年〇月」というところまで明確に証明しなければなりません。

しかし、国民年金の被保険者期間に初診日があり、どの時点でも保険料納付要件を満たす場合は、「ここからここまでの間のどこかに初診日がある」という程度の証明でも認められるのです。

この方はAクリニックとBクリニックで証明を取ることは不可能でしたが、発達検査を受けに行っただけのCクリニックに確認したところ、カルテが残っていました。

受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、Aクリニックの名称や初診日は書かれていませんでしたが、「大学院に進学し、その頃不調となって精神科を受診した」ということだけは書かれていましたので、この記述で認められる可能性が高いと判断しました。

次に傷病名の問題ですが、障害年金は神経症に分類される傷病名は原則として障害年金の支給対象外であることが障害認定基準に記載されています。
強迫性障害は神経症の一種ですので、この傷病名だけで診断書を書かれてしまうと、かなりの確率で不支給となります。

しかしこの方は、発達障害の診断も受けておられました。
強迫性障害は、発達障害の二次障害として発症したものと思われます。

根本の原因である発達障害を中心に診断書をお書きいただければ問題ないと判断し、まずはこの方の幼少期から現在までの状況などについて詳しくヒアリングを行いました。
そして、聞き取った情報を文章にまとめ、参考資料として受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容で診断書をお書きいただくことができました。

<結果>
無事、障害基礎年金2級に認められました。

26/12/2025

慢性閉管性肺疾患で障害基礎年金2級に障害認定日まで遡って認められたケース(事例№7020)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e6%85%a2%e6%80%a7%e9%96%89%e7%ae%a1%e6%80%a7%e8%82%ba%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b9%b4%e9%87%91%ef%bc%92%e7%b4%9a%e3%81%ab%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%aa%8d%e5%ae%9a/

<相談時の状況>

慢性閉管性肺疾患(COPD)を患っておられる60代の女性からご相談いただきました。

<社労士による見解>

この方は数年前に、少し歩いただけで息苦しさを感じるようになり、異常を感じて掛かりつけの内科を受診されたそうです。
血液検査など様々な検査を受けましたが、異常は見つかりませんでした。

症状が改善しなかったため、総合病院を紹介されて受診したところ、腹水がかなり溜まっており、心不全も起こしかけているとわかって緊急入院しました。

精密検査を受けたところ、血液に含まれる酸素が不足しているとわかり、慢性閉管性肺疾患(COPD)の診断が付きました。

1か月ほど入院し、退院と同時に24時間の在宅酸素療法を開始されました。

発症前はパート勤務も出来ていましたが、現在は少し動いただけでも苦しくなるため、家事なども行えず自宅で安静にしているほかない状態でした。

<受任してから申請までに行ったこと>

後日、直近の検査結果をお送りいただいたところ、酸素分圧の数値が中等度以上の異常値になっておりましたので、呼吸器障害として2級に該当する可能性があると判断しました。

医師にもご相談いただいたところ、診断書の作成について快く承諾していただけましたので、正しい書き方や障害認定基準などをご理解いただくための参考資料を作成して受診時にお渡しいいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

<結果>

障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に認められました。

12/12/2025

心臓サルコイドーシスで障害厚生年金3級に障害認定日まで遡って認められたケース(事例№7370)
https://kyotoekimae-sr.com/case/%e5%bf%83%e8%87%93%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%81%a7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%ef%bc%93%e7%b4%9a%e3%81%ab%e9%9a%9c%e5%ae%b3/

<相談時の状況>

心臓サルコイドーシスによりCRT-D植込み術を受けておられる50代の女性からご相談いただきました。

<社労士による見解>

この方は約2年前にめまいや立ち眩みを覚えて近くの内科診療所を受診したところ、心臓に異常が見つかり、すぐに大きな大学病院を紹介されました。

数日後に大学病院を受診したところ緊急入院することとなり、数日後にペースメーカー植え込み術が行われました。
その後は通院治療を受けていましたが、状態が悪化したため、数か月後(面談から1年数か月前)にCRT-D植込み術を受けたそうです。

ご相談いただいた時点では復職もされており、状態は安定しておられました。

原則として、障害年金は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日とされており、そこから申請できるようになります。
しかし例外がいくつか設けられており、循環器疾患だと、「ペースメーカー・ICD・人工弁・胸部大動脈疾患による人工血管など」を装着した場合は、その時点で症状固定と見なされ、術日が障害認定日と判断されます。
(ただし、術日が1年6か月経過後であれば、原則通り1年6か月経過時点が障害認定日です)

この方の障害認定日は、CRT-Dを入れた日ではなく、最初のペースメーカーを入れた日となります。
ペースメーカーは障害認定基準だと、障害等級3級に該当しますので、術日まで遡って3級を確実に受給できる状況でした。

また障害認定基準上、CRTやCRT-Dを装着している場合は、原則としてそれだけで障害等級2級に該当します。
しかしそれは手術から1年以内の話で、術後1~2年経過し症状が安定している場合はこの限りではないと障害認定基準に定められています。
CRT-Dを入れてすぐに申請したなら、現時点の障害等級は2級に認められるはずでしたが、既に1年以上経過していましたので、復職も出来ている現時点では3級のままであろうと判断しました。

<受任してから申請までに行ったこと>

障害認定基準や正しい診断書の書き方などをまとめた参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけましたが、やはり現時点の障害状態はかなり軽度であるとの内容でした。

<結果>
無事に障害認定日まで遡って、障害厚生年金3級に認められました。

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