27/05/2026
私達保護司は罪を犯してしまった人への立ち直り支援や更生保護活動をしておりますが、一方で被害に遭われた当事者やそのご家族の事も同時に考える必要があります。
犯罪被害者当事者や、犯罪被害者家族にとって、精神的苦痛のみならず、突如として当事者となってしまった場合の被害後の経済的な負担が大きいのも事実です。
◎鹿児島市では令和6年12月20日以降に発生した、人の生命又は身体を害する罪にあたる行為(正当防衛、正当行為及び過失による行為は除く)に対して、また、警察へ被害届が提出されるなど、犯罪被害が警察等への照会等により客観的に確認できるものに対し、犯罪被害者等支援金制度が利用できる様です。↓
https://www.city.kagoshima.lg.jp/anshin/bosai/anshinanzen/jore/hanzaihigaisyatoushienkin.html
少しづつ被害者支援も拡充しつつあるものの、まだまだ充分とは言えない現状があります。
【被害者も加害者も生まない】事を念頭に、私達保護司も1支援者として出来る事を出来る範囲で少しづつ活動して参ります。
◎「犯罪被害者支援条例、6割が制定 広がりも、自治体の内容に差」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e01b938ec76a035808fdc167a6e90b7402cf6f09
◎新あすの会「全国犯罪被害者の会」
https://www.navs.jp/index.html
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犯罪被害者やその家族を経済面などで支援する自治体の取り組みが広がっている。60%以上の自治体が支援策を盛り込んだ条例を制定済みだ。ただ支援の内容には差も見られ、平等なサポートが受けられる仕組みを求