静岡県西部県民生活センター

静岡県西部県民生活センター 静岡県西部地域の県民サービス提供拠点です。
消費生活相談:188/0534522299
労働相談:0120939610/0534520144
就職相談:0534542523
ひとり親相談:0534527107

くらしや仕事で「困っている」「悩んでいる」方に相談員等が電話・面接によりアドバイスします。
相談は月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)の9:00~16:00。

※静岡県に緊急事態宣言が発出されています。(令和3年8月20日~9月12日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、以下の点について、御協力をお願いします。
●来所による相談はお控えいただき、電話相談をご利用ください。
●相談窓口に来所しなければならない相談者の皆様におかれましては、手指消毒とマスク着用を必ずお願いします。

※静岡県が緊急事態宣言の対象となったことを受け、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)までの期間における特別法律相談(弁護士相談・司法書士相談)を休止いたします。

御不便をおかけいたしますが、御理解・御協力をお願いいたします。
 
電話番号
消費生活相談:188/053-452-

2299
県民相談:053-453-2199
労働相談:0120-9-39610 053-452-0144(12:00〜13:00休)
就職相談:053-454-2523
ひとり親相談:053-452-7107(12:00〜13:00休)

ポルトガル語通訳:053-454-2100(13:00〜14:00休)


Aconselhamento presencial ou por tefefone às pessoas que enfrentam dúvidas e problemas na vida cotidiana ou no ambiente de trabalho. As consultas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e recesso de fim de ano, das 09:00 às 16:00. De acordo com o conteúdo da consulta, consulta gratuita com advogado ou escrivão judicial pode ser realizado mediante reserva de horário, com a condição de ser uma única consulta por ano fiscal. Telefones:
Consulta ao Consumidor: 188 ou 053-452-2299
Consulta Civil: 053-453-2199
Consulta Trabalhista: 0120-9-39610 ou 053-452-0144
Consulta para Busca de Trabalho: 053-454-2523
Consulta para Mães/Pais Solteiros: 053-452-7107
Intérprete em Língua Portuguesa: 053-454-2100 - Caso necessite de intérprete, ligar diretamente neste número.

浜松財務事務所からのお知らせ
14/05/2026

浜松財務事務所からのお知らせ

「職場のトラブルでお悩みではありませんか?」県の機関である県民生活センターでは、働いている方や人を雇っている方の労働問題に関する相談を受け付けています。相談の内容によっては、県労働委員会の制度である「あっせん」を紹介しています。公正・中立な...
01/05/2026

「職場のトラブルでお悩みではありませんか?」
県の機関である県民生活センターでは、働いている方や人を雇っている方の労働問題に関する相談を受け付けています。
相談の内容によっては、県労働委員会の制度である「あっせん」を紹介しています。公正・中立な立場のあっせん員が、当事者双方の話を丁寧に聞いて歩み寄りを促し、トラブルの解決に向けたお手伝いをします。
ひとりで悩まず、まずは電話でご相談ください。

■電話相談
・固定電話からはこちらへ:0120-9-39610(サンキューロードー)
最寄りの県民生活センターにつながります。
・携帯電話等からはこちらへ:053-452-0144
西部県民生活センターにつながります。

※相談時間
土、日、祝日等休日、年末年始を除く
   9時~12時、13時~16時

相談やあっせんには費用はかからず、秘密は厳守されます。御相談ください。

■県公式ホームページ「労働問題の相談」
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/mailrodo/1003238/1026045.html
■県公式ホームページ「労働委員会/個別あっせん」
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/koyotoraburu/1049251/1004047/index.html

西部中小企業労働相談所ニュース!第21号が発行しました。
03/04/2026

西部中小企業労働相談所ニュース!第21号が発行しました。

02/04/2026
こんにちは、西部県民生活センターです。これから気候がよくなると、旅行に行く方も多いかと思います。そんな旅行前に起こるかもしれないトラブルをご紹介します。困ったな、おかしいなと思ったら、消費生活センターへご相談ください。(西部県民生活センター...
17/02/2026

こんにちは、西部県民生活センターです。

これから気候がよくなると、旅行に行く方も多いかと思います。
そんな旅行前に起こるかもしれないトラブルをご紹介します。

困ったな、おかしいなと思ったら、消費生活センターへご相談ください。

(西部県民生活センター 消費生活相談 053-452-2299
全国共通 消費者ホットライン 局番なしの188)

「職場のトラブルでお悩みではありませんか?」県の機関である県民生活センターでは、働いている方や人を雇っている方の労働問題に関する相談を受け付けています。相談の内容によっては、県労働委員会の制度である「あっせん」を紹介しています。公正・中立な...
19/01/2026

「職場のトラブルでお悩みではありませんか?」
県の機関である県民生活センターでは、働いている方や人を雇っている方の労働問題に関する相談を受け付けています。
相談の内容によっては、県労働委員会の制度である「あっせん」を紹介しています。公正・中立な立場のあっせん員が、当事者双方の話を丁寧に聞いて歩み寄りを促し、トラブルの解決に向けたお手伝いをします。
ひとりで悩まず、まずは電話でご相談ください。

■電話相談
・固定電話からはこちらへ:0120-9-39610(サンキューロードー)
最寄りの県民生活センターにつながります。
・携帯電話等からはこちらへ:053-452-0144
西部県民生活センターにつながります。

※相談時間
土、日、祝日等休日、年末年始を除く
 9時~12時、13時~16時

相談やあっせんには費用はかからず、秘密は厳守されます。御相談ください。

■県公式ホームページ「労働問題の相談」 https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/mailrodo/1003238/1026045.html
■県公式ホームページ「労働委員会/個別あっせん」
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/koyotoraburu/1049251/1004047/index.html

「西部中小企業労働相談所ニュース!」第20号が発行されました。今回はフリーランスについてのお話です。
08/12/2025

「西部中小企業労働相談所ニュース!」第20号が発行されました。今回はフリーランスについてのお話です。

住所

中央区中央1丁目12-1 浜松総合庁舎3階
Hamamatsu-shi, Shizuoka
430-0929

営業時間

月曜日 09:00 - 16:00
火曜日 09:00 - 16:00
水曜日 09:00 - 16:00
木曜日 09:00 - 16:00
金曜日 09:00 - 16:00

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