06/03/2022
令和3年子育て世帯への臨時特別給付金について、0歳から高校3年生相当(平成15年4月2日以降にお生まれの方)までの子どもたちに給付金(子ども1人あたり10万円)を支給しています。
この給付金について、新たに下記の方が受給対象となりました。
・給付金の支給基準日(令和3年9月分の児童手当を受給)以降に離婚等をし、現在児童の監護をしている方(令和4年3月分の児童手当を受給している方)
・給付金の支給基準日(令和3年9月30日時点)以降に離婚等をし、現在高校生相当の子どもを監護している方
・給付金の支給基準日以降に海外から転入し、現在児童の監護をしている方で、現在も給付金を受給していない方等
・給付金の支給基準日以降に児童が海外から転入し、現在児童の監護をしている方で、現在も給付金を受給していない方等
対象の方については、申請が必要となりますので、福井市子ども福祉課までご連絡ください。
※申請締切 令和4年3月31日必着
福井市子ども福祉課:0776-20-5412
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/jidofukusi/p024037.html