06/12/2019
9月・10月の台風・豪雨災害により被災した方へ
災害を受けた年は、翌年3月15日までに雑損控除の確定申告をすることで税金の還付が受けられる場合があります。
県内のあちこちで無料相談会を実施しておりますので、ぜひご相談ください。
千葉県税理士会は、全国15の税理士会のひとつであり、千葉県下14支部約2,5
中央区中央港1-16/12
Chiba-shi, Chiba
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