05/06/2020
平成29年(ワ)第3657号 補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
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原告の主張
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平成30年1月22日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中
原告 山田義正
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平成30年1月17日第5回の裁判を終えての原告の主張
1 裁判は、被告が原告に対して、パラオ会員権を購入すると、
儲かる、損はしないと言い、友達だから信用してと、
契約内容を説明せず,RAMコーポレーションと原告で契約させた。
その時、投資信託を解約すれば、現在得られている
投資信託の分配はRAMコーポレーションの買い取り金が、
それ相当額になるまで、補てんすると約束したが、
不履行であるので、提訴した。
2 パラオ会員権を購入以前に得られていた、投資信託の分配金は、
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27年は、野村證券 1,180万円 三菱UFJ信託 590万円
愛知銀行 290万円 合計 2,060万円
(甲第9号証)
28年は、野村證券 522万円 三菱UFJ信託 183万円
愛知銀行 291万円 合計 996万円
(甲第10号証)
28年3月、9月、11月にパラオ会員権を購入のため
投資信託を全額解約した。
29年以降は 0円 である。
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3 投資信託(その時の評価額)で得ていた分配金は、平均して
100万円につき、月額2万円になる。
この額については、当初から被告も承知していた。
27年中は補てんしていたが、被告の会社の経理処理に
困ると言って嘘をつき返させ、その後音信不通にした。
嘘を平気で言う被告に正したい。
甲第1号証の双務契約書の甲は新井学先とあるが、建て替え金を
返済させる時は、会社の経理処理に困ると言って、返済させたが
その会社とはどこか、またその時の会計処理した証拠を
次回裁判で提出することを、要求する。
今頃になって、その根拠を示せと言うのは、原告を高齢者
と見くび、裁判に提訴する筈もなく、内容証明書を無視し、
根拠を示されなければ、このまま卑怯にも逃げ切るのか。
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|投資信託の分配金は、平均100万円につき、月額2万円になる|
|事は、銀行通帳等で証明する。(甲第15号証~甲第17号証) |
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4 補てん金の請求額は次の通りである。
パラオ会員権は一口100万円として50口投資では、
月額100万円となる。
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(甲第13号証)
失った分配金 RAMの買取り金額 補てん金
28年 50口延べ5ケ月 500万円 0円 500万円
29年 50口12ケ月 1,200万円 650万円 550万円
30年
1月~8月 50口8ケ月 800万円 予定 260万円 540万円
9月 未定
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合計 2,500万円 910万円 1,590万円
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但し、30年8月までの買い取り金額は予定であり、
30年3月に確定次第修正する。
30年9月には、月額100万円程度の買い取り金額に
なる見込みであり、補てんはここで終了する。
5 パラオ投資金100万円につき投資信託分配金が2万円になる根拠
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パラオ会員振り込み額 投資信託解約額 受取月分配金
1回目 28.3.4 10、800、000 野村証券 高配当 2102万円 449,000
2回目 28.9.8 32,400、000 ; ハイイールド 1981万円 450,000
(甲第15号証)
3回目 28.11.10 10、800、000 三菱UFJ信託 wリート 1022万円 205,390
(甲第16号証)
愛知銀行 wリート 887万円 181,138
(甲第17号証)
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合計 50口 54,000,000 5992万円 1,285,528
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100万円につき 1,285,528 / 5992万円 = 21,000円
これら全ては、銀行通帳等で明らかである。
6 本裁判は、補てん金についての裁判であるが、これまでは
実質の審議がされなかったが、次回の裁判では、
補てん金の請求額 1,590万円 とその支払い時期と
支払い延滞利子の審議をしていただきたい。
なお、契約書の提出を求められたが、契約書には、金銭に関する
記述はなく、契約年月日、契約口数、買取金額、買取月(契約月)
は、RAMコーポレーションの買い取り額通知書で判る。
(甲第13号証)
7 被告提出の証拠説明書について
2条 (クーリングオフ)
全く説明なし。
クーリングオフを妨害する行為を行っている。
不実告知もあり、契約書に判を押しただろの一点張りであった。
クーリングオフ延長が出来る事の説明もない。
4条(2) 権利期間20年間とあるが、一般には権利は長い程有利で
あるので、気にしなかったが、この期間まで持ち続けないと
損することになる。
権利期間は、会社が会員に元金と利子を、返済する期間である。
(4) 新築7階建てホテルでなく、既存の改修ホテルである。
10条 被告が倍になるから得だと言ったが、権利が倍になるだけで、
20年間持ち続けないと意味がない。
11条 売却における会員への配当の条文は、削除されている。
「感想」
投資信託では毎月分配金を受けても、元金は基準価額で何時でも
換金出来るが、パラオ会員権では、権利期間に換金出来ず、
担保も保証もなく、持ちつ続けなければならない。
一人暮らしの80歳の高齢者に、投資信託より良いと言って、被告は
原告に友達のふりして、勧誘したのは、多額の販売報酬
(契約額の50%)を得るためであったとしか思えない。
いつ何時、多額な現金が必要になるかも知れない高齢者に、長期間
換金できないパラオ会員権を勧誘し、投資信託の分配金は
補てんすると言って騙したのは、決して許されない。
被告が原告によく言っていたことがある。
原告を会長と呼び、
会長は金さん、銀さんより長生きする。100歳以上生きる。
その頃は、単なるお世辞と思っていたが、今にして思えば、
権利期間を説明していない、後ろ暗さがそうさせただろう。
原告から姿を消している被告であるが、噂によれば、こちらは
弁護士が付いてるから裁判に絶対勝てると豪語しているそうだ。
弁護士に頼めば、どんな悪い事をしても勝つと考える被告の
ような人は最低である。
一時的にも友達になっていた事を、大いに後悔している。
被告にも教えたfacebook(インターネットの力)で、これからも
真実を訴え、証拠としても残しておきたい。